特定相談・障害児相談支援事業所
相談支援事業所WILL-LIFE
重要事項説明書
本重要事項説明書は、当事業所と特定相談支援・障害児相談支援サービスに関する利⽤契約の締結を希望 される方に対して、社会福祉法第 76 条に基づき、事業所の概要や提供される相談支援の内容、 契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。
9.利⽤者の記録や情報の管理、開⽰について
10.損害賠償保険への加⼊
11.苦情の受付について
1.事業者
名 称 | 株式会社WILL-LIFE |
所在地 | 福岡県春日市若葉台東1丁目15番地 |
電話番号 | 092-516-4649 |
FAX 番号 | 092-516-4649 |
代表者氏名 | 代表取締役 稲永佳代子 |
設⽴年⽉ | 平成27年1⽉ |
法⼈取得年月日 | 平成27年1⽉27日 |
2.事業所の概要
事業所の種類 | 特定相談・障害児相談支援事業所 令和3年5月1⽇指定 |
事業所の名称 | 相談支援事業所WILL-LIFE |
事業所の所在地 | 福岡県春日市春日5-17アクロスモール春日1階 |
電話番号/FAX 番号 | 092-558-4011/092-558-4012 |
管理者氏名 | (職名)管理者 稲永彰宏 (専任) |
事業所の目的・運営方針について | 1.指定計画相談支援及び指定障害児相談支援は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ちながら、利用者が⾃立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮するとともに、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して⾏います。 2.指定計画相談支援及び指定障害児相談支援は、利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。 3.市町村及び多様な事業者との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるとともに、自らその提供する指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の評価を行い、常にその改善を図ります。 4.関係法令等を遵守します。 |
開設年⽉日 | 平成27年5⽉1⽇ |
3.事業実施地域
春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・那珂川市・朝倉市・小郡市・久留米市・福岡市南部・及び近郊
営業⽇ | ⽉曜から金曜日まで ただし、祝日、夏期休暇(8⽉13日~15日) 及び年末年始休暇(12⽉28日〜1⽉3日)を除く。 |
受付時間 | 10時から18時まで |
サービス提供時間帯 | 10時から18時まで |
5.職員の体制
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 職務の内容 |
管理者 | 1名 | 0名 | 1名 | (相談支援専門員と兼務) |
相談支援専門員 | 18名 | 0名 | 18名 |
6.職員の職務内容
職種 | 職務の内容 |
管理者 | 従業者の管理、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。また、従業者に関係法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
相談支援専門員 | 【基本相談支援】 障害者等からの相談に応じ、情報の提供等を行い、市町村や障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。 【サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成】 障害福祉サービス等の⽀給決定等の申請に係るサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の原案を作成します。また、支給決定等が行われた後に、関係者との連絡調整を行い、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成を行います。 【モニタリング】 支給決定等の有効期間内において、利用者が継続して障害福祉サービス等を適切に利用することができるよう、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画が適切であるかどうかにつき、見直しを行います。また、見直しの結果に基づき、サービス等利用又は障害支援利⽤計画を変更するとともに、関係者との連絡調整又は新たな支給決定等に係る申請の勧奨を行います。 |
7.当事業所が提供するサービスと利用料金
(1)サービス内容(第3条~6条参照)
①サービス等利⽤計画の作成
利用者のご家庭を訪問して、利用者の心⾝状況、その置かれている環境等を把握した上で、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、サービス等利用計画を作成します。
<サービス等利用計画の作成の流れ>
1 | サービス内容等に関する情報提供 | 利用者の⽇常生活全般を支援する観点から、利用者によるサービスの選択に資するように、地域における指定障がい福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者に加え、地域住民による自発的な活動によるサービスも含めて、そのサービスの内容、利用料等の情報を適正に提供します。 | |
2 | アセスメント | 利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接を行い、利用者の⼼⾝の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を把握します。これらの評価を通じて、利⽤者の希望する生活や利用者が⾃立し日常生活を営むことができるように⽀援する上で解決すべき課題等の把握を行います。 | |
3 | サービス等利用計画案の作成 | 把握された解決すべき課題等に対応するために、最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及び達成時期、福祉サービス等の種類等を記載したサービス等利用計画案を作成します。 | |
4 | サービス等用計画案の説明・交付 | サービス等利用計画案の内容について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ます。また、サービス等利用計画案を利⽤者に交付します。 | |
5 | サービス等担当者会議の開催 | 支給決定等が行われた後に、⽀給決定を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、福祉サービス利用者等との連絡調整を行います。また、サービス等担当者会議を開催し、サービス等利用計画案の内容を説明し、福祉サービス等の担当者から専門的な意⾒を求めます。 | |
6 | 利⽤者等への説明・サービス等利用計画の交付 | サービス等担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、サービス等利用計画を完成し、利⽤者またはその家族、及び福祉サービス等の担当者に交付します。 |
②サービス等利⽤計画作成後の便宜の供与
・ サービス等利用計画作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的な評価(以下、「モニタリング」という。)を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな⽀給決定、又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨及び必要な援助を行います。
・ モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、利⽤者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録します。
③サービス等利用計画の変更
利用者がサービス等利用計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス等利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、サービス等利用計画を変更します。
④障害者支援施設等への紹介
利用者が居宅において⽇常⽣活を営むことが困難となったと認められる場合、又は利用者が障害者支援施設等への入院(入所)を希望する場合には、障害者⽀援施設等への紹介その他の便宜の提供を行います。
(2)利⽤料⾦(第7条参照)
①サービス利用料⾦
特定相談支援サービス・障害児相談支援サービスに関する利用料⾦について、事業者が法律の規定に基づいて、市町村から給付費額を受領する場合(法定代理受領)は、利用者の⾃己負担はありません。
事業者が給付費額の代理受領を行わない場合は、給付額と同等の金額をお支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付します。(「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市区町村に申請すると計画相談支援給付費が支給されます。)
②交通費
通常の事業実施地域外の地区にお住まいの⽅で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。
③利⽤料⾦のお支払い方法
前記②の費用は、1か月ごとに計算し、ご請求しますので、月10⽇までに以下のいずれかの⽅法でお⽀払い下さい。
- 窓⼝での現⾦支払
イ.指定口座への振り込み
(1)サービス提供を行う相談支援専門員
サービス提供時に、担当の相談支援専門員を決定します。担当の相談支援専門員が交替する場合は、予め利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
利用者から特定の相談支援専門員を指名することはできませんが、相談支援専門員ついてお気づきの点やご要望がありましたら、管理者(相談窓口等)にご遠慮なく相談ください。
9.利用者の記録や情報の管理、開示について(契約書第9条4項参照)
本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開⽰します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。)保存期間は、指定計画相談支援サービスを提供した日から5年間です。
10.損害賠償保険への加入(契約書第10条参照)
本事業者は、下記の損害賠償保険に加⼊していません。
11.苦情等の受付について(契約書第 15 条参照)
- 当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談(お客様相談係)
サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。
○お客様相談係<苦情受付窓口(担当者)> 相談支援専門員 稲永彰宏
○受付時間 毎週⽉曜日〜金曜⽇ 10:00から18:00まで
<苦情解決責任者> 管理者 稲永彰宏
行政機関その他苦情受付機関
●福岡県運営適正化委員会
春⽇市原町3-1-7 クローバープラザ4階(東棟) 電話番号 092−915-3511
●春⽇市役所(福祉支援課 障がい担当)
春日市原町3-1-5 電話番号 092-584-1127(直通)
●大野城市役所(福祉課 障がい担当)
大野城市曙町2-2-1 電話番号 092-580-1853
●太宰府市役所(福祉課 障がい担当)
太宰府市観世音寺1-1-1 電話番号 092-921-2121
●筑紫野市役所(福祉課 障がい担当)
筑紫野市石崎1-1-1 電話番号 092-923-1111
●那珂川市役所(健康福祉部 福祉課 福祉担当)
那珂川市西隈 1 丁⽬ 1 番 1 号 電話番号 092-408-1234(直通)
●久留米市役所(健康福祉部 障がい者福祉課)
久留米市城南町15番地3 電話番号 0942-30-9035
●朝倉市役所(保健福祉部 障がい者福祉係)
朝倉市菩提寺412-2 電話番号 0946-28-7551
●小郡市役所(福祉課 障がい者福祉係)
小郡市小郡255番地1(東別館1階) 電話番号 0942-72-2111(代表)
●筑前町役場(福祉課 生活福祉係)
福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地(めくばーる健康福祉館)電話番号 0946-23-8490
●福岡市博多区役所
福岡市博多区博多駅前2-8-1
・福祉介護保険課(4階) 電話番号 092-419-1079
・健康課(6階) 電話番号 092-419-1092
●福岡市南区役所
南区塩原3-25-3南区保健福祉センター2階
・福祉介護保険課 電話番号 092-559-5121
・健康課 電話番号 092-559-5118
●福岡市早良区役所
・福祉介護保険課
早良区百道2-1-1早良区役所1階 電話番号 092-833-4353
・健康課
早良区百道1-18-18早良保健福祉センター2階 電話番号 092-851-6015
●福岡市東区役所
・福祉介護保険課
東区箱崎2-54-1東区役所1階 電話番号 092-645-1067
・健康課
東区箱崎2-54-27東区保健福祉センター2階 電話番号 092-645-1079
●福岡市中央区役所
・福祉介護保険課
中央区大名2-5-31中央区役所2階 電話番号 092-718-1100
・健康課
中央区舞鶴2-5-1あいれふ6階 電話番号 092-761-7339
●福岡市城南区役所
・福祉介護保険課
城南区鳥飼6-1-1城南区役所1階 電話番号 092-833-4102
・健康課
城南区鳥飼5-2-25城南区保健福祉センター2階 電話番号 092-831-4209
●福岡市西区役所
・福祉介護保険課
西区内浜1-4-1西区役所2階 電話番号 092-895-7064
・健康課
西区内浜1-4-7西区保健福祉センター2階 電話番号 092-895-7074
※この重要事項説明書は、厚生労働省令第 28 号(平成 24 年 3 月 13 日)第5条の規定に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。