特定相談支援

特定相談支援について

障がいのある方が、障がい福祉サービス(就労移行支援・就労継続支援・生活訓練・共同生活援助など)を希望する場合の支援サービスで、「サービス利用計画支援」「継続サービス利用計画支援」の2つの相談支援サービスがあります。

▼ サービス利用計画支援 ▼

障がい福祉サービスを利用する場合、市区町村へ提出が必要となる「障がい者支援利用計画(サービス等利用計画」を作成する必要があります。
当事業所の相談支援専門員が、あなたの夢やこれからの暮らしについての希望内容の話を聞き、本人にとって豊かな生活を送るために必要たと思われる福祉サービスの提案などのアドバイスも行ったりして、まずは、それらの話を総合した上で、サービス等利用計画(案)を作成します。
その後、利用したい障がい福祉サービス等や事業所の希望が決まれば、サービス担当者会議にて、ご本人・ご家族・利用する事業所でのサービス等利用計画(案)に沿っているかなどの立ち会い確認を行い、話が一致したところで サービス等利用計画(案) の詳細が決定となり、利用開始となります。

▼ 継続サービス利用計画支援 ▼

事業所の利用が開始されると、その支援内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い(モニタリング)、「サービス等利用計画」の見直しを行っています。また、「サービス等利用計画」の見直しに伴う関係者への連絡や調整等の支援も当事業所にて行っています。

▼ 特定相談支援の利用対象者 ▼

身体障がい者 / 知的障がい者 / 精神障がい者 / 発達障がい者 / 難病患者 

▼ 当事業所への利用料 ▼

相談支援サービスは、障がい福祉サービスの一環で、相談支援サービスの利用によるご利用者様の実費負担原則不要です。