相談支援について

2012年4月に相談支援の制度が変わり、「計画相談支援」というのが登場しました。
作業所への通所やケアホームを利用するために必要な受給者証の申請や更新の時に、
役所から相談支援事業所で「計画相談支援」が必要です、と言われたりします。

介護保険を利用している方には、ケアマネージャーさんがケアプランを立ててくれますが、
これと同じように、障がい福祉の分野でも相談支援事業所の相談支援専門員が、
その人がどんな暮らしをしたいのか?
そのために何のサービスをどのように利用するか? など
ひとりひとりに応じた「サービス等利用計画」を作成することになったのです。

この手続きを「計画相談支援」といいます。

また、障がい福祉サービスによる相談支援サービス利用での費用負担は原則ございません。

 

▼ 児童相談支援 ▼

障がいのあるお子様に対して、障がい児通所支援 (児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援) の利用申請手続きにおいて、心身の状況や環境、本人または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案の作成」「サービス事業者等との連絡調整」「障害児支援利用計画の作成ならびに見直し(モニタリング)」などの支援を行っています。

詳しくは、こちら 

▼ 特定相談支援 ▼

障がい通所支援(就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助・グループホーム・居宅介護など)
を利用する前に、障がい者支援利用計画を作成したり、
通所支援開始後は、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行っています。

詳しくは、こちら 

▼ 一般相談支援 ▼

施設や病院を利用している障がいのある人が、自立した日常生活又は、社会生活を
営むことができるよう、地域移行の手伝いを行ったり(地域移行支援)、
地域での暮らしの手伝いを行っています(地域定着支援)

詳しくは、こちら